神戸東洋医療学院 中医研究会会則
(名 称)
第1条 本会は、神戸東洋医療学院 中医研究会(以降、本会という)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 本会の事務局は、神戸市中央区三宮町1-9-1センタープラザ14階、神戸東洋医療学院に置く。
3 事務局は代表、事務・会計、学院スタッフにより構成する。なお、学院スタッフとは学院より指名されたものである。
(目的及び組織)
第3条 本会は、真の中医学を伝播するため、現代中医学を基に広く日本伝統医療を含めた東洋医学全般を
研究し、また、会員相互に情報交換し、親睦を図ることを目的とする。会員は、はり師きゅう師を中心に
医療系資格を有するものとする。
(活動・ 事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)研究会を開催すること。
(2)親睦会を行うこと。
(3)会員の開業祝い。
(4)その他関連行事に参加・協賛すること。
(会 員)
第5条 本会の会員は、会員と学生会員の2種類とする。
(1)会員及び学生会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)学生会員は神戸東洋医療学院の在学生とする。
(入会・再入会)
第6条 以下の条件を満たし会員として入会及び再入会しようとする者は、入会申込書及び入会費を本会に
提出し、役員の承認を得るものとする。ただし、学生会員及び神戸東洋医療学院職員は入会費を免除する。
(1)はり師きゅう師免許、または医療系免許を取得するもの。
(2)神戸東洋医療学院の在学生。
2 再入会者は再入会費を納入する。
(会 費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。但し、本会に対して特別な貢献があったもの、
前年度に2回以上の研究発表をしたものはこの限りではない。
2 会費は入会費、年会費もしくは単発受講費、特別会費とし、以下の金額とする。
3 入会費
(1)初回入会費 10,000円
(2)再入会費 5,000円
4 年会費
(1)会員(一般) 30,000円
(2)会員(神戸東洋医療学院OB天馬会正会員)22,500円
(3)会員(神戸東洋医療学院 職員) 15,000円
(4)会員(神戸東洋医療学院 学院スタッフ) 10,000円
(5)学生会員 15,000円
5 単発受講費単発受講費
(1)通常受講費 4,000円
(2)天津中医薬大学特別講座受講費 5,000円
6 特別会費
特別会費は懇親会や開業祝いなどにおいて、都度徴収する。
(1)1口 1,000円
(支 給)
第8条 通常研究会において講義を担当したものには講義料10,000円が支給される。
(退 会)
第9条 会員は、退会を役員に申し出ることにより任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年度続けて納入していないとき。
(3)役員会で可決されたとき。
(役 員)
第10条 本会に次の役員をおく。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名
(3)顧問 若干名
(4)監査役 1名(神戸東洋医療学院孔子課堂)
(5)事務・会計 1名
(役員の選出)
第11条 役員の選出は代表からの指名とする。代表の選出は神戸東洋医療学院より任命する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期はとくに定めない。
(役員の任務)
第13条 代表は、本会を代表して会務を掌る。
2 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは職務を代理する。
3 顧問は本会運営において適切な助言をする。
4 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
5 事務・会計は、学院スタッフを統括し、事務業務及び会計を担う。
(役員の解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、代表によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)一身上の都合により、職務を継続できないと認められるとき。
(役員会、運営会議)
第15条 本会の役員会は、役員を持って構成し、代表の招集により年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは
臨時に開催できるものとする。
2 役員会は、以下の事項について議決する。なお、決議は役員の意見を参考に代表が決定する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 運営会議は役員及び学院スタッフで構成し、本会運営における以下の事項を決議する。
(1)日程
(2)開催方法開催方法
(議事録)
第16条 役員会及び運営会議において決議されたことは議事録にし、速やかに会員に連絡する。
(経費等)
第17条 本会の経費は、会費・助成金その他の収入をもってあてる。
2 会費は、会員ごとに年度初めて参加する時に年会費を納入するものとする。ただし、単発受講を希望するものは参加ごとに
単発受講費を納入することができる。
(事業報告書及び決算)
第18条 代表は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支決算決書を作成し、監査を経て役員会に報告しなければならない。
(事業年度)
19条 本会の事業年度は、毎年1月1日から翌年12月31日までとする。
(委 任)
第20条 この会則に定めのない事項は、役員会の議決を経て、代表が別に定める。
(変 更)
第21条 この会則は、役員会において代表が変更する。
(その他)
第22条 この会則の施行にあたり必要な事項は代表が会員にはかり別に定める。
<附 則>
1.本会則は、令和4年1月1日より施行する。