専門実践教育訓練の給付金制度
神戸東洋医療学院は、2014年10月から執行された厚生労働省が指定する『専門実践教育訓練給付金制度』の対象講座に指定されました。
また、2020年4月以降も引き続き『専門実践教育訓練給付金制度』の対象講座に指定されました。
ご希望の方は、必ず各自の最寄りハローワーク(公共職業安定所)にお問合せください。
専門実践教育訓練での『教育訓練給付金』制度とは
厚生労働省が中期的なキャリア形成を支援し雇用の安定と再就職促進を図る目的とした雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たした労働者または離職者が、厚生労働省が指定する専門実践教育訓練を受講し修了した際、支払った教育訓練経費の一部の割合額(上限有り)がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
※年度により給付金の内容が変更になる場合がございます
支給条件
- 講座受講開始までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
- 前回の受講開始から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に3年以上雇用保険被保険者期間を有する方
支給内容
支援給付額 | 教育訓練経費の50%を支給 (受講修了日から1年以内に資格取得し、被保険者として雇用された又は雇用されている場合、プラス20%追加支給) |
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支援額上限額 | 教育訓練経費の上限40万円/3年間支給 (上記20%を追加支給を受けた場合、プラス上限48万円(3年間分)追加支給) |
支給手続きの流れについて
申請書類などは必ずハローワークにお問合せください。
入学 1か月前まで | 『専門実践教育訓練』の手続き書類を本人の住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出する。 |
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入学
在学中 (3年間) | 支給申請の提出書類を受講開始日から6か月ごとの期間申請する。 <教育訓練費年間40万円支給> |
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卒業
卒業後 1年以内 | 『専門実践教育訓練』の追加申請を行う。 ※資格取得し、被保険者として雇用された場合のみ |
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専門実践教育訓練での『教育訓練支援給付金』制度とは
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給されている方から、一定の給付条件を満たし失業状態である方対象に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当80%を相当する額がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
※年度により給付金の内容が変更になる場合がございます
教育訓練支給給付条件
一部抜粋して給付条件を掲載しております。必ず各自でハローワークへお問合せください。
- 失業状態であること
- 講座受講開始日に45歳未満であること
- 昼間部であること
- 教育訓練給付金を受けたことがないこと
- 受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。又は一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者になっていないこと
教育訓練支給内容
支給額(日額) | 基本手当の日額に相当する額の80%×訓練期間3年間を2か月ごとに支給 ※ 専門実践教育訓練の受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。支給修了後給付を受けることができます。 |
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『教育訓練給付金』と『教育訓練支援給付金』の併用
教育訓練の費用を支援する『教育訓練給付金』と、訓練中の生活を支える『教育訓練支援給付金』の2つの制度の併用が可能になることで、国がキャリアアップを支援します。