神戸東洋医療学院トリガーポイント研究会 会則
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は神戸東洋医療学院トリガーポイント研究会(以下、本会)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は神戸東洋医療学院三宮キャンパス内(兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9―1センタープラザ14階)に置く。
(目 的)
第3条 本会はトリガーポイント治療の技術向上を図るとともに会員同士の情報交換を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)鍼灸治療技術の向上を目的とした研究会の開催
(2)会員相互の情報交換を目的とした親睦会の開催
(3)その他、本会の目的を達成するために必要と認めた事項
第2章 会員
(会 員)
第5条 本会の会員は正会員、特別会員をもって構成する。
(1)正会員は神戸東洋医療学院OB天馬会正会員及び準会員とする。ただし、はり師きゅう師免許を取得した者に限る。
(2)特別会員は神戸東洋医療学院(以下、学院)教職員及び付属治療院職員とする。
(会員の義務)
第6条 本会の正会員は次に掲げる義務を講じなければならない。
(1)正会員は入会に際し、本会が定める会費を納入しなければならない。
(2)会員は本会の会則を守り、会の発展に寄与しなければならない。
(3)会員は住所等が変更した場合、本会に連絡しなければならない。
(休 会)
第7条 正会員は次の各号に該当したとき休会扱いとし、研究会への参加権利は停止する。
但し、休会中に当該年度の年会費納入があった場合は、参加権利は復活する
(1)会員が任意で休会の申し出があったとき。
(2)新年度開始後2カ月以内に当該年度の年会費納入が無かったとき。
(退 会)
第8条 正会員、特別会員が任意で退会届を本会に申し出た場合、退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
(1)会員が任意で退会の申し出があったとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)本会則に著しく違反し、本会の名誉に傷をつけた者で役員会において、除名を決議された者。
(再入会)
第9条 退会した会員より再入会届の申出があった場合、役員会の決議により再入会を認めることができる。
第3章 聴講生
(聴講生)
第10条 以下の条件をいずれも満たした学院在校生に限り、聴講生として研究会へ参加することができる。
(1)学院が別に定める基準点を超えたとき。
(2)役員会で聴講生として承認したとき。
(取 消)
第11条 以下の条件に該当した場合、聴講生を取り消すことができる。
(1)学院が別に定める基準点未満になったとき。
(2)学院及び研究会の名誉を傷つけたとき。
(3)学院及び研究会の方針に従わなかったとき。
第4章 役員
(役 員)
第12条 本会は次の役員をおく。
会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計1名
(1)会長は役員会で選出された者とし、本会を代表する。
(2)副会長は会長指名により選出され、役員会で承認された者とし会長の業務を補佐し必要な場合これを代行する。
(3)事務局長は会長指名により選出され、役員会で承認された者とし事務局業務を統括する。
(4)会計は会長指名により選出され、役員会で承認された者とし本会の経理業務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は原則1年とし、次の役員が任命されるまでとする。ただし再任は妨げない。
(役員の解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)一身上の都合により、職務を継続できないと認められるとき。
(その他の役員)
第15条 本会は、顧問、技術顧問を置くことができる。
(1)顧問は会長が指名したものとし、役員会に出席し会長の相談に応じることができる。
(2)技術顧問は会長が指名したものとし、本会に技術指導を行うことができる。
第5章 研究会
(研究会)
第16条 研究会は原則、年10回、開催する。
2 研究会は会長がこれを招集する。
3 研究会開催日の10日前までに研究内容を全会員へ通知しなければならない。
(講 義)
第17条 研究会の中で講義を行うことができる。講義内容については会員からの意見集約を行い、役員会で決議する。
(個別指導)
第18条 会員から個別指導の希望があったとき、会員のニーズに応じて指導を行う。
2 個別指導を希望するときは原則、研究会開催日の10日前までに本会に連絡しなければならない。
第6章 会議
(会 議)
第19条 本会の会議は総会、役員会とする。
(会議の招集)
第20条 総会・役員会は会長がこれを招集する。
(総 会)
第21条 総会は年1回開催し、全会員をもって構成する。なお会長が必要と認めた場合、臨時に開くことができる。
2 総会は以下の各号に掲げる事項について決議する。
(1)役員の解任
(2)予算及び決算の承認
3 総会の決議は出席者の過半数の賛成を要する。
(役員会)
第22条 役員会は年2回開催し、全役員をもって構成する。なお会長が必要と認めた場合、臨時に開くことができる。
2 役員会は以下の各号に掲げる事項について決議する。
(1)役員の選出
(2)予算及び決算の作成
(3)会計監査の選出
(4)事業計画及び事業報告の承認
(5)その他、必要な事項
3 会長、副会長、事務局長、会計が出席できない場合、役員会を開会することができない。
ただし、やむをえない事情により出席できない役員は会長に全権の委任を行う。
4 役員会の決議は、満場一致を原則とするが、満場一致出来ない場合は、過半数の賛成で決議する。
第7章 会計
(会 費)
第23条 本会の経費は次の収入によって支弁する。
(1)入会金10,000円
(2)年会費 5,000円
(3)受講費 1,000円
2 会費は以下の定められた時に納入しなければならない。
入会金(新規入会申し込み時)
年会費(原則当該年度の初回参加時)
受講費(各回研究会参加時)
3 退会時、入会金は返金するものとする。
4 特別会員は入会金、年会費、受講費の納入義務はおわないものとする。
5 聴講生は入会金、年会費の納付義務はおわないものとする。
(事業年度・会計年度)
第24条 本会の事業年度・会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(会計監査)
第25条 本会は会計監査を2名置かなければならない。
(1)会計監査は役員を除く正会員の中から会長指名により選出し役員会で承認された者とする。
(2)会計監査は決算時の監査業務を行い、その結果を会長及び事務局長に報告しなければならない。
(予 算)
第26条 予算は、役員会にて協議、作成後、総会で決議するものとする。
(決 算)
第27条 決算は、役員会にて協議、作成後、会計監査の監査後、総会で決議するものとする。
第8章 解散
(解 散)
第28条 本会は、以下の各号に掲げる事項が生じたとき解散することができる。
(1)正会員の2/3以上が解散に賛同したとき
(2)著しく本会の運営が困難であると役員会で決議されたとき
2 解散したとき、本会が所有する物及びその時点における経費はすべて学院へ寄付することとする。
第9章 その他
第29条 本会則に規定されていない事項は、役員会で決定するものとする。
<附 則>
本会則は、2019年4月1日より適用される。
本会則を変更する時は、役員会の決議を得た上で、会長が変更するものとする。
1. 2022年(令和4年)1月1日 一部改正
2.2024年(令和6年)5月1日 一部改正